移転時期について直接担当部署に確認がすることをおすすめします。
移転時期は?
住んでいる地域が区画整理地域に指定されていますが実際にいつ移転するものか? 区画整理には事業期間として、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までと期間が定めれているので、その期間までに移転が完了となりますが区画整理事業が当初予定期間までに事業の完了が見込めない場合、事業計画変更で期間の延長が行われるケースがあります。
移転時期について、現在の進捗状況も含めて担当部署に確認が必要だと思います。
建物の移転補償費とは?
移転先の整備が終わり移転の目処がたった段階で担当部署から補償金の調査の相談があります。補償金については、市町村の指名を受けた民間のコンサルタント会社に調査を依頼することになりますので調査しないと補償金はわからない。
(例 補償種類)
補償項目 | 自己所有建物に住んでいる場合 | 建物を賃貸借している場合借家人(間借入) |
建物移転料 | ◯ | ✖️ |
工作物移転料 | ◯ | ◯所有している場合 |
立竹木補償料 | ◯ | ◯所有している場合 |
動産移転料 | ◯ | ◯ |
仮住居補償 | ◯仮住居が必要と判断されたとき | ◯ |
営業補償 | ◯営業している。 | ◯営業している。 |
家賃減収補償 | ✖️ | ✖️ |
移転雑費 | ◯ | ◯ |
・建物補償とは?
建物の移転には、建物構造、種類などを考慮し、工法認定を行います。基本は曳家工法で検討するのですが、曳家が出来ない場合、他の工法を検討します。
※曳家とは、今ある建物を解体しないで、そのままの状態で移動する方法ですが、移動先の間に障害建築物や著しい高低差位がなく場合に曳家と認定されるみたいです。
建物を移動できるのかと疑問が? 曳家の実例で弘前城が補修工事するのに実際に行った工法で弘前城が移動しています。一般の住宅も十分可能だと思います。
建物は償却資産として算定を行うことになりますので同じ建物を新築する場合、補償金の範囲内での移転は非常に難しいと思います。
建物の調査結果の際に工法認定について要確認してみて下さい。
・工作物補償とは?
工作物とは、主に、フェンス、門、看板、ブロック塀などをいいます。移転先に移設する費用とし計算を行いますが償却資産として扱うので新築費用分まででない。
・立竹木補償とは?
敷地内にある庭木で移植、伐採を補償するものです。(植木、高木、風致木など)
・動産補償とは?
主に家の中の荷物運搬を補償するものです。
・仮住居補償とは?
建物の移転により仮住居が必要と認められる場合の補償です。主に曳家工法の移転場合に補償されるケースが多いです。住みながら曳家工事は、できませんので借り住まいの対象となります。曳家工法以外にも対象となる場合がありますので、担当部署に要確認してみてください。
・営業補償とは?
建物の移転により営業を一時的に休止が必要と認められた場合に対する補償です。
・家賃減収補書とは?
大家が建物の移転により家賃が収入が得られないと認められた場合に対する補償です。
・移転雑貨補償とは?
建物移転に要する費用に対する補償です。
具体的な調査時期、移転時期に関しては、区画整理担当部署に要確認してみてください。
※補償金だけでの移転は、難しいと思いますので自己資金もある程度用意が必要だと思います。
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